河川清掃中に回収したごみから金品を抜き取り、懲戒免職処分となった大阪市環境局の元職員5人が市に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が市の上告を棄却し、処分取り消し命令が確定したことが8日、分かった。市によると、棄却は7日付。http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1412777691/
懲戒免職処分が取り消されたため、5人の職員の身分は回復。市は今後、処分日だった平成22年12月22日からの給料未払い分を支払う一方、新たな処分、配置について検討する。
今年4月の大阪高裁判決はほかの不祥事に対する処分と比較して「免職とするのは不公平で、著しく妥当性を欠く」と指摘し、処分を取り消した1審大阪地裁判決を支持した。
http://www.sankei.com/west/news/141008/wst1410080060-n1.html
これ勤務中の出来事だから弁解出来ないはずなのに
懲戒免職のどこが厳しいの
16 :名無しさん@0新周年@\(^o^)/:2014/10/08(水) 23:22:43.47 ID:daigvAa40.net
泥棒やん
やっぱり日本の司法は歪んでいる