橋信局!! ~橋下・維新・第三極まとまれブログ

橋下氏と維新の会を中心に、第三極に属する人 または、属してほしい人の話題をまとめるブログです。

     

敗訴

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委員会時代


山口県光市の母子殺害事件で死刑が確定した元少年(34)の弁護団だった弁護士19人が、2007年放送のテレビ番組で懲戒請求を呼び掛けられ名誉を傷つけられたとして、橋下徹大阪市長と読売テレビに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は26日付で、原告らの上告を退ける決定をした。

請求を棄却した一、二審判決が確定した。

一審広島地裁と二審広島高裁は、番組内での橋下氏の発言について「論評の域を逸脱した人身攻撃に及ぶものとは言えない」などと指摘し、不法行為とは認められないと判断した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150330-00000087-jij-soci
引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1427707785/ http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/giin/1426635201/

3 :名無しさん@1周年:2015/03/30(月) 18:30:34.02 ID:QG4CEVj/0.net[1/2]

やっと終わったか

12 :(´-`).。o山中狂人 ◆Ojin.714P. :2015/03/30(月) 18:36:15.66 ID:2CvTJgBt0.net

懲戒請求という方法を視聴者に教えただけ。
罪になるほうがおかしい。

【橋下氏の8年前の懲戒請求発言の勝訴が確定 一方、大阪市の刺青アンケ問題はまたも敗訴】の続きを読む

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在特会 京都


人種や国籍への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)による街頭宣伝活動で授業を妨害されたなどとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は9日付で、在特会側の上告を退ける決定をした。約1200万円の賠償と学校周辺での街宣禁止を認めた一、二審判決が確定した。

裁判官5人全員一致の意見。ヘイトスピーチの違法性を認めた司法判断が確定したことで、一定の抑止力が働くとともに法規制をめぐる議論が活発化しそうだ。

一、二審判決によると、在特会会員らは2009年12月~10年3月、同学園が運営する京都市の朝鮮学校の周辺で3回にわたり、拡声器で「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと発言。その様子を撮影した動画をインターネット上で公開した。

一審京都地裁は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図があり、人種差別撤廃条約で禁じられた人種差別に当たる」と判断し、違法性を認めた。

二審大阪高裁も、同条約上の人種差別に当たると認定。「表現の自由によって保護される範囲を超えているのは明らかだ」などと指摘し、在特会側の控訴を棄却した。
 
在特会の話 最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念だ。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014121000521
引用元:http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1418189527/

4 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/12/10(水) 14:34:09.66 ID:DgtLqOWZ0.net

ざまああああああああああああああああ!!!!!!!!!!!

535 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/12/10(水) 16:19:42.88 ID:7coRoPV/0.net

まーた負けたのか
【最高裁、在特会の上告を退ける! 朝鮮学校に1200万円以上の賠償が確定!!wwwwwww】の続きを読む

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20140911k0000e040187000p_size5[1]

大阪市庁舎から職員労働組合の事務所を退去させた橋下徹市長らの処分を違法とした大阪地裁判決について、橋下市長は11日、報道陣に「これまでの市と労組の関係について裁判所は認識が足りない」と話し、控訴する考えを明らかにした。

橋下市長は判決について「裁判所の完全な事実誤認」とし、通常の労組の権利は保障している。大阪市で(労組が)通常の労働者団体以上の権限行使をやってきたのも事実」と反論。「地裁でなく、最高裁で確定すべき事柄だ」と話した。
http://mainichi.jp/select/news/20140911k0000e040179000c.html
  http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1410412523/
  4 :名無しさん@0新周年@\(^o^)/:2014/09/11(木) 14:17:58.59 ID:X8ssNKPe0.net

まあさすがにこれはなあ

11 :名無しさん@0新周年@\(^o^)/:2014/09/11(木) 14:25:15.29 ID:k//fuT7S0.net

>職員の団結権を侵害する意図があった

大阪市庁舎以外どこにでも事務所作れるのに判決に無理がある。
【公務員労組の庁舎退去が敗訴した橋下氏、最高裁まで争う姿勢!! 「通常の労組の権利は保障している」】の続きを読む

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